のぐち法律事務所

交通事故のご相談

交通事故被害にあわれた方へ

のぐち法律事務所は、交通事故被害にあわれた方々へのサポートに力を入れています。

1. 被害者が十分な補償を受けるには?

正当な補償を受けるには、法的に妥当な損害賠償額を把握する必要があります。
交通事故の損害額を算定するには、算定基準を使います。
ここで注意すべきなのは、「裁判所で用いられる算定基準」と「保険会社が用いる算定基準」が異なることです。
特に保険会社で用いられる算定基準は、裁判所の基準に比べて低く算定されるように作られていることがほとんどです。

その結果、交通事故の被害者が加害者から損害賠償を受ける際は、ほとんどのケースで被害者側はその金額が法的に妥当な額であるかの判断がつかないまま、保険会社から提示された金額の支払いを受けているのです。
保険会社に言われたとおりに示談するのではなく、まずは弁護士にご相談ください。

2. 被害者自身で損害賠償を請求する必要がある

被害者の方はご自身で損害賠償の請求をする必要があります。
自分は被害者なのだから黙っていても十分に補償が受けられると思われるかもしれません。
しかし、一般的には、加害者も保険会社も被害者に支払う賠償金をできるだけ低く抑えようとしますので、加害者や保険会社に任せていては十分な補償が受けられない場合が多くあります。

交通事故の被害にあって治療で大変な時期に、損害賠償の問題をご自身で解決するとなると多大な負担が生じます。治療に専念するためにも、弁護士におまかせください。

3. 過失の割合を理解する

保険会社から「今回の事故はあなたにも過失があるので、●割の過失相殺をします」と言われることがあります。
これは、書籍や過去の裁判例をもとに主張されることが多いのですが、必ずしも加害者や保険会社の主張が妥当であるとは限りません。
交通事故には2つとして同じ事故はありませんので、それぞれの事故における具体的な事情を勘案しなければならないからです。

のぐち法律事務所では、交通事故に関して無料でご相談に応じておりますので、まずはご相談ください。

4. ご相談時にお持ちいただきたい資料

のぐち法律事務所にご相談の際は、以下の各資料をお持ちください。
全てがそろっていない場合は、一部をお持ちいただくだけでも問題ありません。

■ 極力集めてお持ちいただきたい資料

・交通事故証明書(最寄りの警察署でご請求ください)
・後遺障害診断書写し(後遺症がある場合)
・後遺障害等級認定結果通知写し(後遺症がある場合)
・保険会社からの示談提示金額(すでに保険会社から提示されている場合)

■ お手元にあればお持ちいただきたい資料

・源泉徴収票または確定申告書の写し(事故前から現在までのもの)
・休業損害証明書写し
・これまで作成されたすべての診断書
・治療費等の支出関係の領収書およびそれを一覧表にしたもの

高次脳機能障害でお困りの方

高次脳機能障害とは、事故(脳外傷)や病気(脳血管障害)によって脳が損傷されることによって、脳の認知機能に障害が起きた状態のことをいいます。
脳に損傷を負うことによって、感情をコントロールすること、行動の目的を設定すること、実際に何らかの行動を遂行することなど、これまでは当たり前にできていたことが、突然できなくなってしまいます。

■ 対応策

(1)体に異変を感じたら、その日から逐一メモをとる。具体的な症状についても記録を残す。
(2)自動車事故の場合、加害者の車と被害者の車の損害状況を写真に収める。
(3)職場の同僚や上司からの陳述書やセラピストなどの報告書を作成する。
(4)CTやMRIで脳の損傷が判然としない場合は、脳拡散テンソルMRIなどの詳細所見を得る。
(5)認知リハビリは可能な限り継続する。

そのほかにもお役に立てる、必要な行動事項があります。
非常に専門性の高い障害ですので、できるだけ早い段階で専門知識を有する弁護士にご相談ください。

脊髄損傷障害でお困りの方

脊髄損傷障害は、ご本人はもちろん、ご家族の方にとっての負担も極めて甚大なものになります。
交通事故で重度の「脊髄損傷」を負った場合、四肢麻痺などのさまざまな症状により、自力で動くことや生活することが困難となります。

被害者のご家族にとっても、将来にわたって被害者の生活全般にわたる介護をしなければならず、精神的・肉体的・経済的に非常に大きな負担が発生します。脊髄損傷障害が生じた場合は、法的に認められる適切な損害賠償を受けることによって、経済的負担を軽減することが重要です。

障害は多岐にわたるため、その交渉には専門知識が必要不可欠です。
できるだけ早い段階で、専門知識を有する弁護士にご相談ください。